10月11日放送の日本人の3割しか知らないこと くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館は「本当にあった実例ばかりSP」。
良くある実例を元に、実は有罪だったり無罪だったと言う事をクイズ形式で教えてくれました。
目次
知らずにやりがちな有罪
盗まれた自分の自転車を取り返す
盗まれた自転車だとハッキリわかっていても、自分の監視下から離れてしまえば所有権を失ってしまいます。他人に所有権があるものを勝手に持っていく時点で窃盗罪に当たります。
スーパーの無料の氷を大量に持ち帰り
「ご自由にどうぞ」と書いてあったとしても、あまりにも大量の氷を持ち帰ってしまうとお店側にも迷惑がかかります。実際に14キロもの氷を持ち帰った男性が逮捕された実例があります。
捨ててあったゴミを勝手に持ち帰る
回収されるまでは元々の所有者に権利があるとされることが多いので、無断で持ち帰ると窃盗罪に問われる事があります。
お店のコンセントを使い無断で充電
こちらは立派な窃盗罪、他人の電気を無断で使ってはいけません。
妻のへそくりをネコババ
配偶者のものであっても窃盗罪は成立します、ただし夫婦など親族間の場合は刑が免除される場合もあります。
国の確認をとらずに南極へ
所有権が無い場所とはいえ、勝手に南極に行った時点で有罪です。
家に出来たツバメの巣を勝手に除去
ツバメやカラスを守る鳥獣保護法により、自治体などに許可を取らないと有罪になるケースがあります。
授業を無断でSNSにアップ
授業には著作権が存在します、著作権侵害の罪に問われる場合があります。
宿泊施設で偽名を使用
旅館業法という旅館業の業務の適正な運営の確保について定めた法律において、偽名を使った宿泊は禁じられています。
実は無罪だった実例
偽札を気付かずに使用
犯罪の成立には原則として「故意」という、犯罪を犯そうと言う意思が無ければ成立しません。知らずに偽札を使ってしまった場合は無罪ですが、偽札と気付いて使った場合は有罪になります。
隣の住人の無線LANを勝手に使用
窃盗罪の対象は基本的に目に見える物、電気が窃盗罪とされた事例はありますが電波は窃盗罪の対象には当てはまりません。ただし、パスワードを突破して無断で無線LANを使った場合は有罪となります。
友人がデザインした服を真似て販売
服のデザインは著作権の対象になりません、プロが作って意匠権を持っていれば意匠権侵害に当たりますがアマチュアの友人が作った服はこれに当てはまりません。
謝って知らない人の郵便物を開封
こちらは故意に郵便物を開けた訳ではないので無罪に当たります。
男子トイレに女性が入る
緊急時などに異性のトイレに入るのは無罪、ただし覗き目的などの場合には有罪となります。
家の中に盗聴器
盗聴する行為自体は犯罪にあたりません、ただし盗聴したものを販売したり盗聴器を仕掛けるために無断で住居に侵入する行為は有罪となります。
感想&まとめ
他人の無線LANを勝手に使用したら絶対に有罪だと思っていましたが、パスワードをかけずにオープンにしているのであれば無罪だそうです。
確かに人が守ろうとしているものを無理に破って使用すれば有罪ですが、守ろうとしていないものを無断で使っても有罪と断定する事は難しいですね♪